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手続き

年金受給停止の手続き|期限・窓口・必要書類

公開 2026-07-05 更新 2026-07-08

目次

亡くなったあとの手続きを、順番に確認できます

状況に合わせて、必要な手続きと期限・窓口を一覧にします。

結論

年金を受け取っていた方が亡くなったら、受給停止の手続き(受給権者死亡届)が必要です。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安で、年金事務所などが窓口です。あわせて、未支給年金や遺族年金を確認できる場合があります。取り扱いは変わることがあるため、最終的には年金事務所でご確認ください。

年金の手続きは、他の届け出に比べて期限がやや短めに設定されています。とはいえ、期限を過ぎても相談に応じてもらえることが多いので、慌てる必要はありません。葬儀が一段落したら、落ち着いて一つずつ確認していきましょう。ここでは、受給停止の流れと必要書類、あわせて確認しておきたい未支給年金・遺族年金について、順を追って整理します。

手続きの全体像と期限の目安

まずは、年金にまつわる手続きの全体像を、時期の目安とあわせて把握しておきましょう。下のタイムラインは、死後に必要となる手続きを期限の近い順に並べたものです。年金関連は「10〜14日以内」のグループに含まれます。

年金まわりを含む手続きの期限の目安

時期の目安順に並べています。ご状況により前後することがあります。

  1. 7日以内

    • 死亡届の提出

      期限の目安:7日以内

      窓口:市区町村役場

    • 火葬許可の申請

      期限の目安:7日以内

      窓口:市区町村役場

  2. 10〜14日以内

    • 年金受給の停止

      期限の目安:国民年金14日/厚生年金10日以内

      窓口:年金事務所・年金相談センター

    • 健康保険の資格喪失

      期限の目安:14日以内

      窓口:市区町村役場/勤務先

    • 後期高齢者医療の資格喪失

      期限の目安:14日以内

      窓口:市区町村役場

    • 介護保険の資格喪失

      期限の目安:14日以内

      窓口:市区町村役場

    • 世帯主の変更

      期限の目安:14日以内

      窓口:市区町村役場

※ 一般的な目安です。故人の状況により必要な手続きは異なります。 相続・税務など判断に迷う項目は、各窓口や専門家にご相談ください。

年金に関して行うことは、大きく次の三つに整理できます。順番に見ていきます。

  1. 受給停止の届け出:これ以上年金が支払われないよう止める手続き。
  2. 未支給年金の請求:まだ受け取っていない年金を、ご遺族が受け取る手続き。
  3. 遺族年金の確認:残されたご家族が受け取れる年金がないかの確認。

このうち、受給停止は期限が短めなので最初に押さえておきたい手続きです。未支給年金と遺族年金は、受給停止の相談にあわせて同じ窓口で確認できることが多く、まとめて進めると二度手間を防げます。

受給停止の手続き(受給権者死亡届)

年金を受け取っていた方が亡くなると、その後の年金は受け取れなくなります。そこで、受給を止める届け出(受給権者死亡届)が必要になります。期限の目安は、加入していた年金の種類によって次のように分かれます。

  • 国民年金:亡くなってから14日以内が目安
  • 厚生年金:亡くなってから10日以内が目安

なぜ期限が短めに設定されているのかというと、年金は偶数月にまとめて後払いされるしくみのためです。停止が遅れると、亡くなったあとの分まで振り込まれてしまい、あとで返す(返還する)手続きが必要になることがあります。早めに届け出ておくと、そうした行き違いを防げます。

窓口

窓口は、お近くの年金事務所または年金相談センターです。市区町村役場ではなく年金の窓口になる点に気をつけましょう。来所前に電話で予約や相談をしておくと、待ち時間を減らしやすくなります。

必要書類の例

手続きの際には、次のような書類が必要になることがあります。状況によって変わるため、事前に電話で確認しておくと、一度の来所で済ませやすくなります。

  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡を確認できる書類(戸籍抄本・除籍謄本、死亡診断書のコピーなど)
  • 届け出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 故人と届け出人の関係が分かる書類(必要な場合)

なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、この死亡届の提出を省略できることがあります。ご自身のケースで届け出が必要かどうかは、年金事務所に確認すると確実です。省略できるかどうかは登録状況によって変わりますので、断定せず窓口で確かめましょう。

未支給年金の請求

年金は後払いのしくみのため、亡くなった月の分など、まだ受け取っていない年金(未支給年金)が残っていることがあります。これは、故人と生計を同じくしていた一定範囲のご遺族が請求できる場合があります。受給停止と混同されやすいのですが、「止める手続き」と「受け取る手続き」は別のものです。

  • 請求できる方:配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などのうち、生計を同じくしていた方(受け取れる順位があります)。
  • 手続きのタイミング:受給停止の届け出とあわせて、同じ年金事務所で請求できることが多いです。
  • 必要書類の例:故人と請求者の関係が分かる戸籍、生計同一を確認できる書類、請求者の振込先口座情報など。

受け取れる金額や条件は、個々の状況によって異なります。ご自身が請求できるかどうか、いくら受け取れるかといった点は、年金事務所で確認してください。このサイトでは個別の金額判断は行いません。

遺族年金についても確認を

年金に関しては、受給停止・未支給年金のほかに、残されたご家族が「遺族年金」を受け取れる場合があります。これは、亡くなった方に生計を維持されていた配偶者や子などが対象になる制度で、遺族基礎年金・遺族厚生年金といった種類があります。

受け取れるかどうかや金額は、亡くなった方の加入状況、ご遺族の年齢や収入、子の有無などによって大きく変わります。手続きの窓口や必要書類も、加入していた年金の種類によって異なります。受給停止の相談で年金事務所を訪れる際に、「遺族年金の対象になるか」もあわせて確認しておくと、二度手間を防げます。対象の可否や金額の判断はこのサイトでは行いませんので、詳しくは年金事務所にご相談ください。

あわせて確認したい手続き

年金の手続きは、他の死後手続きと時期が重なることが多いものです。役場や年金事務所を回る際に、次のような関連手続きもあわせて確認しておくと、漏れを防げます。

  • 健康保険の資格喪失と給付金:加入していた健康保険から葬祭費・埋葬料を受け取れる場合があります。詳しくは葬祭費・埋葬料の申請をご覧ください。
  • 世帯主の変更:故人が世帯主だった場合、世帯主変更届が必要になることがあります。世帯主変更の手続きで要否を確認できます。
  • 手続き全体の流れ:死後に必要な手続きの一覧は死亡後の手続き一覧で整理しています。

一度にすべてを終えようとせず、期限の近いものから順に片づけていけば大丈夫です。

手続きをスムーズに進めるための準備

年金の窓口を訪れる前に、いくつか準備しておくと、来所の回数を減らせます。年金事務所は混み合うこともあるため、事前の段取りが手間の軽減につながります。

  • 年金証書や通知書を探しておく:故人が受け取っていた年金の種類や基礎年金番号が分かる書類があると、手続きが早く進みます。見当たらない場合も相談に応じてもらえます。
  • 戸籍や関係書類をまとめて取得する:受給停止・未支給年金・遺族年金では、戸籍や生計同一を確認できる書類が重なって必要になることがあります。何通必要になりそうか、あらかじめ確認して一度に取ると効率的です。
  • 来所前に電話で相談・予約する:年金事務所によっては相談を予約制にしていることがあります。必要書類も電話で教えてもらえるため、事前の一本が二度手間を防ぎます。

こうした準備は、気力に余裕のあるときに少しずつ進めておくと、当日の負担が軽くなります。すべてを完璧にそろえてから行く必要はなく、分からない点はその場で相談すれば案内してもらえます。

こんなときはどうする

年金の手続きでは、状況によって進め方が変わる場面があります。判断に迷いやすいケースを整理しておきます。いずれも最終的には年金事務所の案内が優先されますので、迷ったら遠慮なく相談しましょう。

  • 年金証書が見つからない:証書がなくても、基礎年金番号やマイナンバーから確認してもらえることが一般的です。手元にある年金の通知書などを持参し、窓口で相談してください。
  • 遠方に住んでいて来所が難しい:手続きの一部は郵送で対応できる場合があります。まずは電話で、郵送での進め方を確認するとよいでしょう。
  • 故人が複数の年金を受けていた:老齢年金と別の年金を受けていた場合など、手続きが複数にまたがることがあります。窓口で「どの手続きが必要か」をまとめて確認すると漏れを防げます。

分からないことをそのままにせず、一つずつたずねながら進めれば大丈夫です。年金の窓口は、こうした相談に日常的に応じています。

受け取りすぎたときの返還について

年金は偶数月にまとめて後払いされるため、亡くなったあとに、本来受け取れない分まで振り込まれてしまうことがあります。この場合は、受け取りすぎた分を返す(返還する)手続きが必要になります。あわてる必要はなく、年金事務所から案内が届いたり、手続きの際に説明を受けたりする形で進むのが一般的です。

受給停止の届け出を早めに済ませておくと、こうした受け取りすぎ自体が起こりにくくなります。もし返還が必要になっても、金額や方法は年金事務所が案内してくれますので、指示に沿って対応すれば大丈夫です。反対に、まだ受け取っていない分がある場合は、前述の未支給年金として、ご遺族が請求できることがあります。「返す分」と「受け取れる分」の両方が関わることもあるため、窓口でまとめて整理してもらうと分かりやすくなります。返還や請求の具体的な金額はケースによって異なりますので、このサイトでは個別の判断は行いません。詳しくは年金事務所にご確認ください。

まとめ

年金の受給停止は、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安で、年金事務所が窓口です。あわせて、未支給年金を請求できる場合や、遺族年金の対象になる場合があるため、受給停止の手続きと同時に確認しておくと二度手間を防げます。期限や必要書類、マイナンバー登録による省略の可否、ご自身のケースでの取り扱いは、日本年金機構・年金事務所の最新情報でご確認ください。


編集方針:本記事は、死後の年金手続きに不安を抱える方が全体像を落ち着いて把握できることを目的に、一般的に確立した情報をもとに編集しています。期限・必要書類・受給の可否など個別の取り扱いは変わることがあるため、断定を避け、公的窓口への確認を案内する方針で統一しています。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の受給可否・金額・相続や税務の判断を行うものではありません。手続きの期限・必要書類・要件は、日本年金機構や年金事務所の最新の案内が優先されます。ご自身の状況に応じた判断は、年金事務所や専門家にご相談ください。

亡くなったあとの手続きを、順番に確認できます

状況に合わせて、必要な手続きと期限・窓口を一覧にします。

よくある質問

年金の受給停止はいつまでに必要ですか?

国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安とされています。ただし取り扱いは変わることがあるため、期限や要否はお近くの年金事務所でご確認ください。

マイナンバーが登録されていれば届け出は不要ですか?

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、死亡届の提出を省略できることがあります。ご自身のケースで省略できるかは年金事務所に確認すると確実です。

未支給年金は誰が請求できますか?

故人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などが、順位に従って請求できる場合があります。受給の可否や金額は年金事務所でご確認ください。

遺族年金の相談も同じ窓口でできますか?

遺族年金も年金事務所が相談窓口です。受給停止の相談で来所する際に、あわせて対象になるか確認しておくと二度手間を防げます。