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手続き

世帯主変更の手続き|必要なケースと期限

公開: 2026-07-05/更新: 2026-07-05

亡くなったあとの手続きを、順番に確認できます

状況に合わせて、必要な手続きと期限・窓口を一覧にします。

結論

世帯主が亡くなった場合、残された世帯員が2人以上いるときなどに世帯主変更届が必要です。期限は14日以内が目安で、市区町村役場が窓口です。該当しないケースもあるため、窓口で確認すると安心です。

世帯主変更は、状況によって必要かどうかが変わる手続きです。すべての場合に必要というわけではありません。まずはご自身のケースが該当するかを確認し、必要であれば期限内に届け出ましょう。落ち着いて確認していきます。

変更が必要なケース

世帯主変更届が必要になるのは、亡くなった方が世帯主で、かつ残された世帯員の中で新しい世帯主が明らかでない場合です。具体的には、次のような考え方になります。

  • 残された世帯員が2人以上いる場合:新しい世帯主を誰にするか届け出が必要になることがあります。
  • 残された世帯員が1人だけの場合:その方が自動的に世帯主となるため、届け出が不要とされることが一般的です。
  • 世帯員が15歳未満の子どもと親権者だけの場合:新しい世帯主が明らかとされ、届け出が不要とされることがあります。

たとえば、夫婦二人暮らしで夫が亡くなった場合、残るのは妻一人なので届け出は不要とされることが多い、といった具合です。一方、親子など複数人が残る世帯では届け出が必要になることがあります。ご自身のケースで必要かどうかは、市区町村役場の窓口で確認すると確実です。

手続きの流れ

世帯主変更が必要な場合の手続きは、次のように進みます。

  • 期限:亡くなった日(または変更があった日)から14日以内が目安です。
  • 窓口:住んでいる市区町村役場の窓口。
  • 届け出をする方:新しい世帯主、または同じ世帯の方など。
  • 必要なもの:届け出をする方の本人確認書類、印鑑(必要な場合)など。

死亡届や他の手続きと同じタイミングで役場を訪れることが多いため、来所の際にまとめて確認・提出すると効率よく進められます。他の手続き(保険・年金など)と一緒に案内してもらえることもあります。必要書類は自治体によって異なるため、事前に電話で確認しておくと安心です。

あわせて確認したい関連の手続き

世帯主が変わると、それに連動して確認したい手続きがいくつかあります。役場を訪れた際に、まとめて相談しておくと安心です。

  • 国民健康保険の世帯主欄:国民健康保険に加入している世帯では、保険証に記載される世帯主が変わることがあります。
  • 各種契約の名義:電気・ガス・水道などの公共料金や、住まいの契約が故人の名義になっている場合は、名義変更の要否を確認しましょう。
  • 児童手当などの受給者:子育て世帯では、手当の受給者を変更する必要が出ることがあります。

これらは世帯主変更届とは別の手続きですが、時期が重なることが多いため、一覧にして順番に確認していくと漏れを防げます。手続き全体の流れは死亡後の手続き一覧でも整理していますので、あわせてご覧ください。

まとめ

世帯主変更届は、残された世帯員が2人以上いる場合などに必要で、期限は14日以内が目安、窓口は市区町村役場です。一方で、残るのが一人だけの場合など、届け出が不要なケースもあります。まずはご自身の状況が該当するかを窓口で確認し、必要な場合は他の手続きとあわせて済ませると、二度手間を防げます。

要否や期限、必要書類は自治体によって扱いが異なることがあります。判断に迷う点は、お住まいの市区町村役場にご確認ください。

亡くなったあとの手続きを、順番に確認できます

状況に合わせて、必要な手続きと期限・窓口を一覧にします。

よくある質問

世帯主変更はいつも必要ですか?

残された世帯員が2人以上いる場合などに必要です。14日以内が目安で、市区町村役場が窓口です。