相続・名義変更
遺言書が見つかったら|検認の基礎と進め方
目次
結論
遺言書が見つかったときは、まず種類を確認することが大切です。自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)は、その場で開封せず、家庭裁判所での「検認」という手続きを経るのが原則とされています。検認は、遺言書の状態を確認して記録する手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではないとされています。公正証書遺言や法務局で保管された遺言書では検認が不要とされる場合があります。取り扱いに迷うときは、開封する前に家庭裁判所や司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
大切な方の遺品を整理しているなかで、遺言書が見つかることがあります。はじめて目にすると、開けてよいのか、どこに届け出ればよいのか、戸惑うことも多いものです。このページでは、遺言書が見つかったときの基本的な扱いと、「検認」という手続きの枠組みを静かに整理します。遺言書は故人の大切な意思を記したものです。あわてず、正しい手順を確認しながら進めていきましょう。
遺言書が見つかったらまず種類を確認する
遺言書が見つかったら、最初にその種類を確認します。遺言書にはいくつかの種類があり、種類によってその後の手続きが変わるためです。代表的なものは次の3つとされています。
- 自筆証書遺言:故人が自筆で書いた遺言書。原則として家庭裁判所での検認が必要とされています。ただし法務局の保管制度を利用していた場合は扱いが異なることがあります。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成した遺言書。検認が不要とされる場合が一般的です。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在を証明してもらう形式。検認が必要とされることがあります。
見つかった遺言書がどの種類にあたるかによって、開封してよいか、どこへ届け出るかが変わります。判断に迷う場合は、開封したり内容を変えたりする前に、家庭裁判所や司法書士・弁護士などの専門家に確認するのが安心です。
封をされた遺言書は開封しないのが原則
自筆証書遺言などで封がされている遺言書を見つけた場合、その場で勝手に開封しないのが原則とされています。封をされた遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封するのが一般的な取り扱いとされています。
うっかり開けてしまうと、後の手続きで説明を求められることがあるとされています。ただし、開封してしまったからといって遺言書そのものの効力が直ちに失われるわけではないとされる点も、あわせて知っておくと落ち着いて対応できます。いずれにしても、封のある遺言書を見つけたら、まずは開けずに保管し、家庭裁判所や専門家に取り扱いを確認しましょう。
検認とはどのような手続きか
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、その時点の状態を記録して保存するための手続きの枠組みとされています。検認の目的は、遺言書が後から変更されたり、なくなったりするのを防ぎ、その時点の状態を明らかにしておくことにあるとされています。
ここで大切なのは、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではないとされている点です。検認を受けたからといって、その遺言書の内容が有効だと保証されるわけではなく、反対に検認を受けていないからといって内容が無効になるわけでもない、という枠組みで理解されています。遺言の有効性そのものが争いになる場合は、別の手続きが関わることがあります。検認の意味合いについて迷う場合は、家庭裁判所や弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください。当サイトでは個別の判断は行いません。
検認が必要な遺言書・不要な遺言書
検認が必要かどうかは、遺言書の種類や保管の仕方によって変わるのが一般的です。おおまかな区分は次のとおりとされています。
この表はあくまで一般的な目安です。ご自身が見つけた遺言書について検認が必要かどうかは、遺言書の種類や保管状況によって変わります。法務局の保管制度を利用していたかどうかがわからない場合もありますので、判断に迷うときは家庭裁判所や司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
検認手続きの一般的な流れ
検認が必要な場合、家庭裁判所へ申立てを行うのが一般的な枠組みです。おおまかな流れは次のようなものとされていますが、必要書類や具体的な進め方はケースや裁判所によって異なります。
遺言・相続に関わる期限のある手続き
時期の目安順に並べています。ご状況により前後することがあります。
数ヶ月以内(期限あり)
生命保険の請求
期限の目安:数ヶ月以内(3年で時効)
窓口:各保険会社
葬祭費・埋葬料の申請
期限の目安:数ヶ月以内(2年以内)
窓口:市区町村役場/健康保険組合
高額療養費の払い戻し
期限の目安:数ヶ月以内(2年以内)
窓口:市区町村役場/健康保険
未支給年金の請求
期限の目安:数ヶ月以内(5年以内)
窓口:年金事務所
相続放棄の検討
期限の目安:3ヶ月以内
窓口:家庭裁判所
準確定申告
期限の目安:4ヶ月以内
窓口:税務署
※ 一般的な目安です。故人の状況により必要な手続きは異なります。 相続・税務など判断に迷う項目は、各窓口や専門家にご相談ください。
- 遺言書を開封せず保管する:封のある遺言書はそのままにしておきます。
- 必要書類を準備する:故人の戸籍謄本や相続人の戸籍など、家庭裁判所が定める書類をそろえます。
- 家庭裁判所へ検認を申し立てる:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
- 検認期日に立ち会う:指定された日に、相続人などの立会いのもとで遺言書を確認・記録します。
- 検認済証明などを受ける:その後の相続手続きで必要になることがあります。
具体的な必要書類や申立先、費用などは、管轄の家庭裁判所や専門家にご確認ください。手続きに不安がある場合は、司法書士・弁護士に依頼することもできます。すべてをご自身で進める必要はありませんので、迷う部分は専門家の力を借りながら進めていきましょう。
遺言書があるときの相続手続き
検認を経た遺言書や、検認が不要とされる公正証書遺言などがある場合、その内容に沿って相続手続きを進めていくのが一般的です。遺言書で不動産や預貯金の引き継ぎ方が定められている場合は、その内容にもとづいて名義変更などを行います。
遺言書がある場合でも、相続人や財産を把握する基本的な流れは共通します。全体の順序を確認したい場合は相続手続きの全体の流れを、不動産を引き継ぐ場合の名義変更は不動産の名義変更(相続登記)をあわせてご覧ください。また、遺言書の内容や相続の状況によっては相続放棄を検討する場面もあります。詳しくは相続放棄の基礎知識をご確認ください。
遺言書の内容の解釈や、複数の遺言書が見つかった場合の扱いなど、判断が難しいケースもあります。そうしたときは、あわてて結論を出さず、弁護士・司法書士などの専門家に相談しながら進めるのが安心です。
遺品整理のなかで遺言書を探すとき
遺言書は、自宅の引き出しや金庫、仏壇、貸金庫のほか、信頼していた方や専門家のもとに保管されていることもあります。遺品整理を進めるなかで、大切な書類が混ざっていないか、落ち着いて確認していきましょう。遺品の片付けと並行して書類を探す場合の進め方は、実家の片付けの解説もあわせて参考になさってください。
見つかった遺言書は、開封や書き込みをせずにそのまま保管し、種類を確認したうえで必要な手続きに進みます。急いで開けようとせず、まずは種類の確認と保管を優先すると、後の手続きがスムーズになります。判断に迷う場合は、家庭裁判所や専門家に取り扱いを確認しながら進めていきましょう。
遺言書が見つからないとき・複数見つかったとき
遺言書をめぐっては、見つからない場合や、思いがけず複数見つかる場合もあります。それぞれの場面で気をつけたい点を整理しておくと、落ち着いて対応できます。
「遺言書があるかどうかわからない」という場合は、まず心当たりのある場所を探すことから始めます。自宅の引き出しや金庫、仏壇、貸金庫のほか、故人が信頼していた方や、依頼していた専門家のもとに保管されていることもあります。公正証書遺言や法務局の保管制度を利用していた場合には、それぞれの窓口で有無を確認できる仕組みがあるとされています。確認の方法については、公証役場や法務局、司法書士・弁護士などの専門家にお問い合わせください。
「遺言書が複数見つかった」という場合は、扱いが複雑になることがあります。作成された時期や内容によって、どの遺言が優先されるかの考え方があるとされていますが、これは個々の内容によって判断が変わるものです。自己判断で一部だけを扱おうとせず、すべての遺言書を保管したうえで、弁護士・司法書士などの専門家に相談するのが安心です。
また、遺言書が見つからないまま相続手続きを進めたあとに遺言書が出てくる、といったこともあります。そうした場合の取り扱いも事情によって変わりますので、まずは専門家に相談し、これまでの手続きへの影響を確認していきましょう。いずれの場面でも、ご自身のケースでの取り扱いは、家庭裁判所や司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。当サイトでは個別の判断は行いません。
まとめ
遺言書が見つかったときは、まず種類を確認することが大切です。自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)は、その場で開封せず、家庭裁判所での検認を経るのが原則とされています。検認は遺言書の状態を確認して記録する手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではないとされています。公正証書遺言や法務局で保管された遺言書では検認が不要とされる場合があります。取り扱いに迷うときは、開封する前に家庭裁判所や司法書士・弁護士などの専門機関にご確認ください。故人の大切な意思を守るためにも、あわてず正しい手順を確認しながら進めていきましょう。
編集方針:この記事は、おわりじたく編集部が公的機関の公開情報に基づいて作成しています。遺言書の取り扱いや検認の要否・手続きは一般的な目安を示すもので、遺言書の種類やご家庭の状況によって異なることがあります。制度は改正される場合があるため、最新の内容は家庭裁判所などの各窓口でご確認ください。
免責事項:本記事は情報提供を目的としたもので、相続・法律に関わる個別の判断は行っていません。遺言書の有効性、検認の要否、具体的な手続きなど、判断が必要な事項については、弁護士・司法書士や、家庭裁判所などの専門機関にご確認ください。
よくある質問
遺言書を見つけたら開封してもいいですか?
自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)は、その場で開封せず、家庭裁判所での検認を経てから開封するのが原則とされています。封をされた遺言書を勝手に開封しないよう案内されるのが一般的です。取り扱いに迷う場合は、開封する前に家庭裁判所や司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
検認とは何ですか?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、その時点の状態を記録して保存するための手続きの枠組みとされています。遺言の有効・無効を判断するものではないとされる点が特徴です。公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言では検認が不要とされる場合があります。詳しくは家庭裁判所・専門家にご確認ください。
遺言書の種類によって手続きは変わりますか?
はい、遺言書の種類によって扱いが変わるのが一般的です。自筆証書遺言は検認が必要とされることが多く、公証役場で作成する公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言では検認が不要とされる場合があります。ご自身のケースでの取り扱いは、家庭裁判所や司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。